うちのコからもらった幸せを未来の猫たちへ「みどりの遺言」セミナーが9月12日に開催

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自分が大切にしてきた財産を、未来の猫たちや動物福祉活動のために役立てる「遺贈寄付」について学べるイベントが開催されます。

2026年9月12日(土)、一般社団法人JELF(日本環境法律家連盟)が、「みどりの遺言」セミナーと無料法律相談会を実施します。

会場は東京都港区にあるWWFジャパン事務局内。セミナーはオンラインでも配信されるため、全国から参加できます。

参加団体には、動物福祉活動を行う団体と寄付をしたい人をつなぐ、公益社団法人アニマル・ドネーションも名を連ねています。

目次

「みどりの遺言」とは?

「みどりの遺言」は、環境保護団体への寄付や遺贈を考えている人を、法律面からサポートするプロジェクトです。

プロジェクトを運営するJELFは、イベントページによると全国約430名の弁護士で構成される環境保護団体。自然や野生動物の保護、動物福祉などに関する活動にも取り組んでいます。

同プロジェクトは2026年で10周年を迎え、これまで多くの人の遺言作成や遺贈寄付を支援してきました。

遺贈寄付とは、遺言書によって自分の財産の一部または全部を、公益法人やNPO法人などへ寄付することです。

「自分が亡くなったあとも猫たちの命を支えたい」「大切にしてきた財産を動物福祉に役立てたい」という想いを、未来へつなぐ方法のひとつです。

遺言や遺贈の基礎知識を弁護士が解説

セミナーでは、アーライツ法律事務所の弁護士・足立悠さんが、相続や遺贈の基礎知識について解説します。

遺言の書き方や遺贈の仕組みなどを、質疑応答を含む90分で学べる内容です。

遺贈寄付に関心はあっても、「遺言書をどのように作ればよいのか」「家族への相続と寄付を両立できるのか」など、分からないことが多い人もいるでしょう。

今回のセミナーは、専門家の説明を聞きながら、遺言や相続について考えるきっかけになりそうです。

セミナー開催概要

  • 開催日:2026年9月12日(土)
  • 開催時間:14:00~15:30
  • 会場受付開始:13:30
  • 会場:東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル3階
  • 会場施設:WWFジャパン事務局内
  • 参加方法:会場またはオンライン
  • 講師:弁護士・足立悠さん(アーライツ法律事務所)
  • 内容:相続・遺贈の基礎知識
  • 申込方法:Peatix
  • 申込締切:2026年9月11日(金)17:00

相続について相談できる無料法律相談会も実施

セミナーと同じ9月12日には、弁護士による無料法律相談会も実施されます。

「みどりの遺言」や遺贈寄付だけでなく、相続に関する一般的な相談にも対応します。相談時間は1人につき1時間です。

相談方法はWeb、電話、面談から選択可能。面談は東京のセミナー会場のほか、名古屋または大阪の法律事務所でも受け付けます。

Web相談にはZoomが使用され、予約が確定した人に参加用URLが案内されます。

無料法律相談会の開催概要

  • 開催日:2026年9月12日(土)
  • 相談時間:10:00~14:00、16:00~17:00
  • 相談枠:1人1時間
  • 相談方法:Web、電話、面談
  • 面談場所:東京、名古屋、大阪
  • 申込方法:電話またはメール
  • 申込締切:2026年9月10日(木)17:00
  • 電話:03-6264-7330(アーライツ法律事務所内)
  • メール:midori@green-justice.com

無料法律相談会はPeatixとは別に予約が必要です。相談枠には限りがあり、希望する日時や相談方法に添えない場合があります。

アニマル・ドネーションを含む14団体が参加

今回の取り組みには、公益社団法人アニマル・ドネーションをはじめ、自然保護や環境問題に取り組む14団体が参加しています。

アニマル・ドネーションは、動物福祉活動を行う団体と寄付をしたい人をつなぐ中間支援組織です。

保護猫や保護犬をはじめとする動物たちを支える活動に関心があっても、自分に合った寄付先や支援方法を見つけるのは簡単ではありません。アニマル・ドネーションは、寄付を通して動物福祉活動を応援したい人に選択肢を届けています。

今回のイベントには、同団体のほか、WWFジャパン、日本野鳥の会、知床財団、グリーンピース・ジャパンなども参加しています。

猫を想う気持ちを未来へ残すために

遺言は、財産の分け方を決めるだけではありません。自分が大切にしてきた価値観や想いを、未来へ伝える役割も持っています。

これまで一緒に暮らした猫から、たくさんの幸せや安らぎを受け取ってきた人も多いでしょう。その感謝を、これからの猫たちを支える活動へつなぐこともできます。

ただし、遺贈寄付を行うには、遺言書の形式や相続人との関係、寄付先が受け入れられる財産などを事前に確認することが大切です。

猫たちの未来のために何かを残したいと考えている人は、今回のセミナーや無料法律相談会で、遺言と遺贈寄付について学んでみてはいかがでしょうか。

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この記事の執筆者 / 監修者

らみえる
らみえる
動物専門・ペット特化のWebライター・ディレクター・デザイナー。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、大手企業で広報や編集校正の仕事を経て、猫専門ペットホテル・キャッツカールトン横浜代表、動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。
幼少期から犬やリス、うさぎ、鳥、金魚など、さまざまな動物と共に過ごし、現在は4匹の猫たちと暮らしています。デザインと言葉で動物の魅力を発信し、保護活動にもつなげていきたいと思っています。
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